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インカム・トランシーバー・無線機の総合商社ウェッジ株式会社
異免許人を通信の相手方とすることを、「異免許人間通信」といいます。
業務用無線機のように広域通話を前提とするトランシーバーや無線機の利用には、基本的に免許や登録が必要です。
その際に、異免許人間通信同意書で相互の連絡協定を結び、免許状の「通信の相手方」の項目に記載することで、はじめて他の免許を持った相手方との通信が可能になります。
もし異免許人間通信の認可を受けずに通信した場合には、電波法違反となり、処罰の対象となることがあります。
異免許人を通信の相手方にするには、免許状への記載が必要になります。
このような記載が必要になるのは、電波がこの国における重要な資源としての側面を持っているからに他なりません。
電波はさまざまな場所・場面で利用されており、強い電波を発する広域用のトランシーバーや無線機は、無断で利用すると混信や妨害に繋がってしまうおそれがあります。
そのため、多くの人が快適に電波を利用できるように免許状が必要になり、誰との連絡に使われているのかも把握する必要があるのです。
なお、レジャーでよく利用される特定小電力トランシーバーであれば、免許状や異免許人間通信のための記載は不要で、誰でも気軽に使用できます。
トランシーバーや無線機関連の免許申請や登録申請は、お客様自身で行うことが可能です。
ただ、普段は各種手続きを自分で行っているという人でも、電波法には明るくなく、必要書類がわからないということがあるかもしれません。
また、免許状や登録状には有効期限が設けられており、その管理を煩雑に感じることもあるでしょう。
そのようなときには、ウェッジの「申請代行サービス」をご活用ください。
ウェッジでは、免許申請・登録申請・免許等の管理を、一括でお任せ頂けます。
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